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ニュース&トピックス

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写真1:ダイレクトメールの表書き

国土交通省は、住宅瑕疵担保履行法の対象となるすべての建設業者(建築一式工事、大工工事)と宅地建物取引業者に対し、7月28日~8月8日にかけて、住宅瑕疵担保履行法の制度の周知、徹底を図るため、ダイレクトメールを送付する(写真1)。ダイレクトメール送付に伴い、同省では問い合わせ専用ダイヤル(0120-411-868)を開設した。

ダイレクトメールで、新法の内容を対象者に通知することは異例の措置。その経緯について住宅瑕疵担保対策室課長補佐の伊藤昌弘氏は「本法は建築業界に正確に浸透しなくてはならない重要な法律です。成立より、パンフレットを配付するなどで周知活動を積極的に行ってきましたが、内容を正確に把握できているのはごく一部ではないかとの危惧があります。そのため、本法が円滑に施行するためにダイレクトメールというかたちで通知することとなりました」と話す。


また、住宅瑕疵担保履行法の供託や保険加入の義務付けの対象となるのは、2009年10月1日以降に引渡しを行う新築住宅。保険加入を選択する場合は、工事中の現場検査を受け、着工前にあらかじめ住宅瑕疵担保責任保険法人への申し込みを行う必要がある。そのため、早くから制度の浸透、準備を促すことを目的とし、施行より1年前となる今時期での通知となった。


ダイレクトメールには、住宅瑕疵担保履行法の内容を記したパンフレット(写真2)のほかに、同法を理解するために、都道府県住宅・建築関係事業者支援協議会が実施する講習会についての案内(写真3)も同封されている。


■都道府県住宅・建築関係事業者支援協議会HP
http://www.koushuukai.jp



住宅瑕疵担保履行法の内容を記したパンフレット

写真2:住宅瑕疵担保履行法の内容を記したパンフレット(画像クリックで拡大)

都道府県住宅・建築関係事業者支援協議会が実施する講習会の案内書

写真3:都道府県住宅・建築関係事業者
支援協議会が実施する講習会の案内書
(画像クリックで拡大)