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国土交通省は、建設業法の一部改正に伴い、建設業者の「営業に関する図書」の保存に関する規定案をまとめた。

今回の規定案では、これまで保存が義務付けられている、請け負った工事の名称などを記載した帳簿、およびその添付資料として請負契約の写しに、新たに完成図(※)、発注者との打ち合わせ記録、施工体系図の3点が追加。電子データーでの保存も認められ、保存期間は、住宅の瑕疵担保責任期間とそろえるかたちで10年に延長された。ただし、現行で保存が義務付けられている帳簿などの保存期間は、従来通りとする。施行日は2008年11月28日、適用対象はそれ以降に請け負った工事で、施行日までに保存対象となる書類の具体例などが同省より通知される。


このほか、2009年4月1日より許可行政庁に提出する書類の申請様式も一部改正され、捺印の省略など、申請者の負担が軽減される。



※工事目的物の完成時の状態を表現した図