• HELP
  • SHOP CART






ニュース&トピックス

国土交通省は8月20日、「建築基準法施行令第36条の2第5号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件」(平19国交告593号)についての改正案を公示した。

公示された改正案では、建築基準法施行令第36条の2第5号の規定に基づき、その安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造または規模を限って国土交通大臣が指定する建築物の対象から、「平成14年国土交通省告示第474号に規定する特定畜舎等建築物」の除外を明記した点などが改変されている。


なお、現在この改正案に対する意見公募を行っている。募集期間は、平成20年8月20日(水)~9月18日(木)。


■詳細:国土交通省HP 報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000016.html