
10月17日、建築技術教育普及センターは11月28日に施行が迫る改正建築士法に伴い、大学院における実務経験の審査基準案をまとめた。これによると、一級建築士の受験資格となる2年の実務経験とみなされるには、在学中に実務を体験するインターンシップで14単位以上の単位の取得を必要とする。
9月2日の国土交通省告示により、大学院の実務経験はインターンシップが条件化され、インターンシップとインターンシップ関連科目の取得単位数が30単位以上で2年、15単位以上で1年の実務経験とみなされると定められた。これを受けて同センターが運用の詳細をまとめた審査基準案では、インターシップ関連科目については最大で16単位取得可能とする上限値が設定されたため、2年の実務経験という受験資格を取得するには、必然的にインターンシップで14単位以上が必須となる。
審査基準案では、インターシップの内容として、学内もしくは学外で行う2つのケースを明示。学外ケースは、学生が建築士事務所などで建築工事の指導監督、建築確認に関する設計・工事監理の実務を体験しながら、実務訓練を行うプログラムが含まれていること。一方、学内ケースは、設計などの実務経験のある建築士である外部講師や学内教員が学内で学外インターシップの同等以上の実務訓練を行うプログラムが組まれていることとする。
インターシップ関連の科目については、具体例が公表された(表)。シラバスなどで確認のうえ、授業内容が実務経験として認めるかを同センターが最終的に判断する。
同センターは、大学院の実務経験の確認申請を20日より受付開始。10月20日、12月1日、09年2月1日の3段階に分けて受付を実施し、結果はそれぞれ12月下旬、2月中旬、3月中旬に通知する予定。

