
改正士法では、一定規模以上の建築物に関して、構造設計一級建築士が直接設計を行うか一級建築士による構造設計の法適合性を確認することが義務づけられている。
JSCAはこの法適合確認について、法適合確認を行った設計でも確認審査や構造計算適合性判定で指摘を受け修正となる可能性があることを指摘。そして、修正となった場合「構造設計一級建築士による法適合確認の意味が失われる」と述べている。さらに、このような状況では構造計算適合性判定での指摘を避けるため、構造設計一級建築士が保守的な指摘を行うことになりかねず、「創造的な建築をつくる行為の阻害要因になる」と述べ、不明確な適合性判定との業務区分に懸念を示している。
そのうえで、「審査・判定においては設計の考え方を尊重し、明確な法的事項のチェックのみに留めることが唯一の改善策」と提言している。
また、同書では、業務報酬基準(昭和54年建設省告示第1206号)の改定案についても触れている。
これについては、業務内容が総合(意匠や全体の統合)、構造設計、設備設計に分けられたこと、業務量を示す略算法の単位が「人・日」から「人・時間」となったこと、業務の難易度に応じて報酬額が変動することを評価している。そのうえで、本告示に実効性を持たせるべく、基準の遵守を社会へ呼びかける構えだ。

