
設計などの業務報酬基準を示す告示1206号改正案は、同省により、10月に提示された。しかし、設計・工事監理の標準外業務について、概要のみの提示となっていたため、明確な例示をとの要望が中央建築士会で挙がった。そこで、同省は、10月21日から11月19日までにパブリックコメントを実施。寄せられた意見を踏まえ、今回の改正案の修正案では、設計・工事監理の標準外業務を例示した。
例示したのは、設計の標準外業務に関する住宅性能評価や耐震診断などの8項目(※1)と工事監理の標準外業務に関する環境性能の評価業務などの3項目(※2)。このほかに、設計行為の前に実施する企画・調査業務は、基本設計の標準業務に含まれないことを告示とは別に技術的助言に盛り込むとした。
また、改正告示では現行4類型の建築物用途を15類型に細分化し、設計、工事監理ごとに総合、構造、設備の標準的な業務量を従来の金額ベースから床面積ベースに改められ、標準的な業務量を示す略算表の単位も「人・日」から「人・時間」に見直される。
※1
<設計業務>
①住宅品質確保促進法にもとづく住宅性能評価業務
②省エネ法にもとづく建築物の外壁窓などのエネルギー効率利用のための判断業務
③建築物の断熱性、快適性など環境性能の総合的な評価業務
④建築物の耐震改修促進法に規定する耐震診断、安全評価業務
⑤防災計画作成業務
⑥建築主が第3者に有償で委託した設計の代替案評価業務
⑦成果図書にもとづく詳細工事費の算定業務
⑧長期住宅普及促進法にもとづく住宅、建築物の維持保全に関する計画作成業務
※2
<工事業務>
①住宅品質確保促進法に規定する住宅性能評価業務
②断熱性、快適性など環境性能の総合的評価業務
③建築主と施工者の工事請負締結への協力業務

